祖父母から孫へ贈与「1,500万円まで非課税」
2014年04月15日火曜日
2017年までの時限措置
2013年度の税制改正により、「祖父母が孫に渡す教育資金の贈与税は1,500万円まで非課税」という制度が創設されました。
これは時限措置であり、2013年4月~2015年12月末までの期間限定です。
これまでは、孫が学費を必要とする時に祖父母がその都度直接支払い、領収書等の証明書類を提出することで非課税になり、祖父母が「将来の教育資金として」孫たちに贈与する場合には税金がかかっていました。
新制度は、30歳未満の孫であれば、将来の教育資金としてまとめて贈与しても非課税になります。
具体的には、金融機関に子や孫の名義の口座を開設し、2013年4月1日~2015年12月末までに教育資金をまとめて預けると、孫1人当たり1,500万円まで非課税となります。
例えば孫が3人いれば、合計で4,500万円までが非課税になる計算です。
対象となるのは「教育資金」
気を付けなくてはいけないのは、非課税の対象が「教育資金」であること。
具体的には、孫が30歳になるまでの学校等に支払われる入学金や学費、学校等以外に支払われる塾や習い事の費用のうち一定のもの」が教育資金として非課税の対象となり、学校等以外への支払いの非課税の限度は500万円です。
また、受贈者が30歳になった時点で残額がある場合には、その時点で贈与があったものとして贈与税の対象となるなどの注意点があります。
詳しくは、税務署等にお問い合わせください。